受入れについて

在留期間は最長1年(就労可能)

ワーキング・ホリデーは休暇を目的に最長1年間滞在でき、滞在費を補うためのアルバイト(就労)が認められた査証です。休暇の意味もあるので就労期間は本人との打合せにより決定します。


就業条件と残業、休日について

ワーキング・ホリデーは就労が認められた研修生なので、受入れホテル旅館側が監督諸官庁に提出している就業規則を弾力的に運用することになります。基本的には1日実質8時間労働、週40時間、4週8休を基本としてください。また残業は本人の了解を得て可能です。


滞在手当と残業代について

滞在費は毎月20日締め25日に本人へ全額支払って下さい。就労日数が30日に満たない場合は、端数計算とします。


食事と宿泊施設は受入れ側の負担

ワーキング・ホリデーの受入れについては、寮と一日三食の食事が受入れ側の現物支給となります。寮は日本人従業員と同程度の施設で1室2名から4名程度のものが必要です。寝具・その他備品は貸与となります。

査証の申請、発給の事務手続は全て韓国側にて実施

韓国とのワーキング・ホリデーは2006年より1800人から3600人に枠が増えています。査証の申請、発給は全て韓国側で行なわれ受入れ側は一切の事務手続は必要ありません。


受入れ時期と人数について

ワーキング・ホリデー査証申請は2月、5月、8月、10月の4期に渡って行なわれ(詳細についてはお問合せください)、受入れ人数の制限はありません。また審査結果の発表も明記されるので入国日は確定しています。



インターンシップ  ワーキングホリデ
 
 
 

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